【最新】新型コロナ対策|休業補償・休業に関する助成金まとめ6選! 新型コロナウイルス感染症等により「 仕事を休んだ場合」「 休業した場合」に特化した休業補償及び助成金6選です。
19*事業所単位ごとの申請です。
しかし「具体的にどのような配慮をしていくべきか」といったいくつかの判断は、企業の人事担当者や事業主だけで行うことは難しいでしょう。
〈対応の流れ〉「母健連絡カード」を受け取った後、人事はどうすればいい? 母健連絡カードを受け取ったら、主治医の記載に従って何等かの措置を講じる必要があります。
本日、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度(以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」)を創設しました。
12雇用保険の適用事業所ごとに「対象労働者20人」 とされています。
妊娠中の女性社員の健康保全はこれまでも十分な配慮が必要でしたが、新型コロナウイルスの感染リスクを考えると、これまで以上の健康保全措置をとる必要があります。
厚生労働省は、母性健康管理措置による休暇取得支援助成金および両立等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)を創設し、以下のとおり公表しました。
休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数 1日4時間未満勤務の場合、半日のカウントとする 支給日額• 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対する助成金(「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」)も、今回の第2次補正予算により新設されました。
)を設けられています。
母健連絡カードの提出があったことを理由に「退職を迫る」ことや「給与を減らす」ことなど、不利益な取り扱うことは禁じられています。
参考リンク. 就業規則で規定する?母性健康管理措置の「事前準備」と「対応の流れ」 〈事前準備〉母性健康管理措置に対応するために人事が知っておきたいこと 次に、企業の人事・衛生担当者が、母性健康管理措置に取り組む際に知っておきたいことについて紹介します。
また、働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、 母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「 母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置されますので、ご利用ください。
15また、令和2年9月30日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても 対象となります。
〇母性健康管理措置の詳細についてはこちらからご覧ください。
助成の対象 下記1~3すべてを満たす事業主が対象です。
そのほか制度の詳細については、以下のリーフレット等を参考リンクよりDLして確認してください。
3・リーフレットはからダウンロードください。
妊娠中の女性社員が働き続けたいという意思も十分尊重すべきではありますが、企業経営のリスクマネジメントの観点からは、主治医や産業医意見に基づく休業措置に基づいて臨時に特別休暇制度を設ける事は十分に価値あるものと考えます。
新型コロナウイルスの労災が認められた事例は、まだ医療従事者のわずかな事例しかないようですが、企業の健康保全という義務には、大きな潜在的リスクが常に含まれているという事を人事が経営者や現場管理者に知らせる事が大切だと思います。
『新・税理士』は、貴社の財務 部長代行業務を廉価で行います。 (2)令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、 当該休暇を5日以上取得させる。
19既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
進んでいますか?職場における母性健康管理措置 さて、 現場においてとりわけ配慮すべきは、妊娠中の女性労働者への対応です。
介護離職防止支援コースの概要は からご確認ください。
仮に主治医等の専門家から休業の積極的意見がない場合でも、女性社員の同意のもとで、人事部が主治医等に連絡をして妊婦の健康保全措置を確認する流れから休業のアドバイスを取り付け、早めに休ませるという対応までを検討する必要があると思います。
厚労省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度(以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」)を創設しました。
以前の記事で、新型コロナウイルス感染症に伴う母性健康管理措置の指針(告示)改正をご紹介しましたが、御社では適切に対応できているでしょうか? 医師又は助産師から指導を受けた妊娠中の女性労働者が、事業主に申し出た場合、事業主には、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業)といった指導内容に基づいた措置を講じる必要が生じます。
6月15日(月)から、申請受付を開始いたしますのでお知らせします。
20<見直しのイメージ>. 令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度 年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る を整備し、• また、それだけでなく、業務の内容そのものが新型コロナウイルスに感染するおそれがあるような場合、妊婦の方に心理的ストレスが発生しないよう、何らかの配慮が求められます。
今回は、新型コロナウイルス感染症等により「仕事を休んだ場合」「休業した場合」の休業補償及び助成金に特化して、分かりやすくまとめています。
以下「助成金」という。