(2)同作業の指導及び監視。 (4)化学物質の適正管理に関する報告書等の受理。
受付用紙に氏名・連絡先等を記入の上、閲覧できます。
様式は、関連情報「特定施設(騒音規制法)の設置(変更)諸届出書」「特定施設(振動規制法)の設置(変更)諸届出書」のページからダウンロードできます。
悪臭対策• (閲覧時間は土曜日、日曜日、祝日を除く9時00分から17時00分まで) 問い合わせ先 環境局環境改善部化学物質対策課 電話 03-5388-3467. 案内図• 公害防止の対策 指定作業場の設置場所・作業時間は付近の住宅環境・生活時間を考慮して決め、騒音公害等が発生しないように下記の点などに注意してください。
下水道法特定施設:平成30年3月31日現在の名簿の閲覧ができます。 ただし、指定地球温暖化対策事業所については、この限りでない。 また、設置後は揚水量を記録し、毎年、報告を行う義務が発生します。
10第13号様式• 工場設置者は、規制基準を遵守し、設置・変更の際には事前に認可を受けなくてはいけません。
(3)地下水揚水量等報告書の受理。
工場及び指定作業場 第7号様式• 指定作業場設置(変更)申請書• 設備機械の配置図その他機械カタログ等の必要な書類 注意:届出書類は各々2部作成してください。
また、環境確保条例に定められた有害物質を使用していた指定作業場の廃止または主要な部分を除却する場合、土壌汚染調査を実施し、土壌汚染状況調査報告書等を区に届け出ることとされています。
)のうち土壌汚染対策制度(第四章第三節)について、見直しの検討を行っています。
対象者 有害物質取扱事業者 条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、又は取扱ったことがある者 2. 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例において、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動又は悪臭などの公害を発生する工場全体を規制対象としています。
ボイラー 低硫黄燃料(特A重油・都市ガス)にする。
(5)土壌汚染に関する届出及び指導。 郵送 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1• 第28号様式• 特定有害物質に係る取扱状況報告(八王子市様式)• ページ番号1010170 更新日 令和1年7月12日 基本情報 代表電話:03-3312-2111 ファクス:03-3312-2316 案内• 建物の構造(平面、立面等)• 届出方法 事業者は、設置(変更)の30日前までに、設置(変更)届出書および必要書類を環境保全課に提出してください。
6土壌汚染対策法要措置区域等 (要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況について)においても確認することができます。
は、当該指定地球温暖化対策事業所に事業所分割又は事業所統合 に規定する場合を除く。
環境確保条例第116条に基づく届出 1. 詳細は「」のページをご覧ください。
Eメールアドレス、ファクス番号はお間違いのないようお願いします。
指定作業場届出制度について 環境確保条例では、工場には該当しないものの公害防止の観点から32種類の事業場を 「指定作業場」と定めて、事業者に届出、報告、基準の遵守等を義務付けています。
電話による意見の受付はいたしません。
計画の策定及び対策の実施 土壌汚染調査の結果を踏まえ、汚染処理計画又は汚染拡散防止計画書を作成・提出してください。 なお、工場認可申請の郵送の際は事前に環境推進課指導係 電話:03-5662-1995 へご連絡ください。 様式は、関連情報「申請・届出様式(東京都環境局ホームページ)」からダウンロードできます。
低振動型の機械を選択する。
以下の場合に提出して下さい。
「指定作業場変更届」や「氏名変更届」、「承継届」などの提出が必要となります。
第21号様式• (2)(1)以外の場合は、汚染地の改変時に汚染拡散防止計画書を作成・提出し、措置を実施してください。 工場(指定作業場)廃止届出書の提出時には、「有害物質取扱状況報告書(条例)」も併せて提出してください。 焼却炉 使用は極力控える。
10名称について非公表を希望の場合は、その旨を必ず御記入ください。
騒音・振動規制基準について 騒音・振動は騒音規制法、振動規制法、環境確保条例により規制基準が定められています。
条文の確認は、関連情報「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・施行規則」のページをご覧ください。
規制についての詳細は、関連情報「水質汚濁防止法による規制」「大気汚染防止法による規制」のページをご覧ください。 振動対策• 近隣の状況図• また、各種法令による規制対象があります。
6配置図(隣接道路の状況・幅員、隣家との境界や敷地内での指定作業場の位置がわかるもの)• (4)化学物質の適正管理に関する報告書等の受理。
調査の結果汚染土壌処理基準を超える場合であって (1)健康被害のおそれがある場合または一定濃度を超える汚染がある場合には、土壌地下水汚染対策計画書を作成・提出し措置を実施してください。
騒音発生源を壁などで囲う。
騒音・振動規制基準について 騒音・振動は騒音規制法、振動規制法、環境確保条例により規制基準が定められています。 出入口・窓は遮音性能が高いサッシ等にする。 場合により、平面図、立面図を提出していただくこともあります。
1第21号様式• 措置の完了後は、(1)については土壌地下水汚染対策完了届出書を、(2)については汚染拡散防止措置完了届出書を提出してください。
環境確保条例に基づく工場・指定作業場 港区に届出がある工場・指定作業場一覧の閲覧ができます。
調査の結果汚染土壌処理基準を超える場合であって (1)健康被害のおそれがある場合または一定濃度を超える汚染がある場合には、土壌地下水汚染対策計画書を作成・提出し措置を実施してください。