所在地 [ ] 〒540-6124 2-1-61 24階 領事・総領事 [ ] 在神戸フィリピン領事(1956年 - 1959年) [ ] 代 氏名(日本語) 氏名(英語) 着任 退任 備考 1 Pelagio Llamas 1956年 1959年 在神戸フィリピン総領事(1960年 - 1995年) [ ] 代 氏名(日本語) 氏名(英語) 着任 退任 備考 1 Delfin R. Padilla 1984年 1986年 再任 8 Rosario G. (4)フィリピン人国外労働者(OFW)は,湖北省を除く中国本土に,危険を理解する旨の誓約書に署名して渡航することが認められる。
Padilla 1982年 1983年 6 Orestes D. )からの入国制限,メトロマニラの全てのレベルの学校の4月12日までの休校,首都圏に出入りする陸路,内航船舶,国内便航空機の3月15日からの停止等が含まれています。
の孫であり、父親の ()も1966年-1971年に駐日大使を務めた。
犯罪被害者 ドメスティックバイオレンス、身体・性的虐待 など• Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000 電話:(082)221-3100 FAX:(082)221-2176 メールアドレス: 開館日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 電話受付時間 8:30~12:30,13:30~17:15 窓口受付時間 開館日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 申請受付及び交付:8:40~12:30、14:00~16:30 管轄区域: ミンダナオ地方(北サンボアンガ州,南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州、コンポステラ・バレー州、北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州、北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州、南スリガオ州、南ラナオ州、マギンダナオ州、バシラン州、スールー州、タウィタウィ州) -------------------------------------------- 在セブ領事事務所<セブ> 住所:7th Floor, Keppel Center, Samar Loop cor. 06-6910-8734 緊急連絡先 : 090-4036-7984 Website: フィリピン 名誉領事館 :. 構造 [ ] 望楼付きの2階建てである。 (3)マニラ首都圏以外の地方自治体(LGU)は学校の閉鎖に裁量を有する。
7適切な手洗い,会話の際には2メートル以上の距離を置く,咳エチケット等は特に心がけてください。
1月17日、によって神戸の総領事館も被災し、総領事館の入居していた建物が崩壊した。
大使館連絡先一覧 文書による全てのお問合せは下記宛にお送り下さい。
ただし、フィリピン人及びその外国人配偶者・子,フィリピン政府が発行した永住査証所持者、9 e 外交査証所持者は除く。 )からの渡航者は入国制限を課される。
13Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines 電話: 63-32 231-7321 FAX : 63-32 231-6843. - 千代田区観光協会. なお,渡航目的が複数に渡る提出書類があった場合は,対応するそれぞれの渡航目的について,審査を行います。
今回の交流事業によって、訪問団が日本とフィリピンにおける友好関係のが広がり、日本の魅力・情報が積極的に発信されることが期待されます。
人身売買被害者 強制労働、売春 など• ただし最低限の職員は維持。
さらに,学生間交流やボランティア活動を通じて、フィリピンの文化・社会に対する理解を深めるとともに、現地の人々との交流の機会に日本の魅力発信に取り組む予定です。
32020-11-27 2020-11-02 2020-11-02 2020年12月1日(当日を含む)から、日本から中国に行く中国籍・外国籍の乗客は、搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に新型コロナウィルスPCR検査陰性証明及び血清特異性IgM抗体検査(以下、抗体検査)を行い、ダブル陰性証明を取得することが必要になります。
03 5562-1597 Email consular DELETEphilembassy. 中ロは互いに最大の隣国で、常に相互尊重と善隣友好を堅持し、互恵ウィンウィンの実現に尽力している。
審査の結果,数次査証が発給できない場合もありますが,一次(又は二次)有効な査証に必要な書類・資料を併せて御提出頂き,審査を受けることも可能です。
Vicente 1964年 1971年 3 Victorino P. が始まると安田は経済的に苦しくなり、(昭和19年)3月31日、フィリピンの大統領に建物を100万円で売却した。 Janolo 1986年 1989年 9 Jesus Alvaro 1989年 1993年 10 () Victor G. 領事館の役割 領事館は、「領事関係に関するウィーン条約(1963年)」を根拠として、派遣国の判断で設置される施設です。 元々は(10年)に、の次男で画家であった(やすだいわじろう)が安田家の邸宅として建てた洋館で、岩次郎の姪であるが幼少期に3年間住んでいたこともある。
12建物に隣接する庭園では、1994年(平成6年)にがを植樹した。
(5) 国内感染が起きている国(注:日本を含む。
収容者に関すること 刑務所、入国管理局• このため、派遣先国の公権力は、たとえ職務執行のためでも大使や領事の同意なしには館邸およびその個人的住居に立ち入ることはできません。
脚注 [ ]• Philippine Embassy in Tokyo, Japan. (2)マニラ首都圏において次の措置を30日間とる。
(注:アニョ内務地方自治大臣は,マニラ首都圏外からマニラ首都圏への通勤は,マニラ首都圏で雇用されていることの証明を提示すれば可能と発言。
。