ただし、懲戒処分は従業員に大きな影響を与える重大な処分です。
法律で義務付けられた定期健康診断 検査項目 人間ドックと健康診断で比較した場合、 健康診断では胸部レントゲン以外には通常はガン検査がありません。
定期健康診断結果報告書を出す場合、産業医以外のところで健康診断を受けた場合も、結果報告書に必要な記名押印は産業医のものである必要があります。
血中脂質検査 (LDL, HDL, 中性脂肪)• 脚注 [ ]• 労働安全衛生規則 (歯科医師による健康診断)第48条 事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 当該労働者の疲労の蓄積の状況• さいごに 雇い入れ時健康診断にはいくつか注意すべき点があることをお伝えしましたが、いかがでしたか。
5事例のような従業員は少なからずいるようです。
妊産婦に対する健康診断の実施 労働者の中に妊産婦がいた場合にも、会社は健康診断を受診させる必要があります。
報告の期限はありませんが、病院から結果が届いた後に速やかに行うべきだとされています。
血糖検査• 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
)に対し、厚生労働省令で 定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
又は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者であること。
(雇入時の健康診断) 第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 人間ドックを健康診断の代用とする場合の会社負担 一般的には人間ドックは検査項目が多く専門性が高いこともあって、健康診断と比較すると費用が高額です。
3Q5:実施後の報告はどうすればいいのか 常時50人以上の労働者を使用している会社は、健康診断の結果を 労働基準監督署へ報告する義務があります。
離職後の健康診断 [ ] 都道府県労働局長は、ガンその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、 離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る を交付するものとする。
しかし、この内の「血中脂質検査」「血糖検査」「尿検査」の3項目については、取り扱いが変更されます。
また100時間を超えない場合であっても、80時間超となる場合は一般の面接指導の対象となる。 雇い入れ時健康診断そのものを省略できるのか では、次に、雇入れ後の間もない時期に定期健康診断が行われる場合には雇い入れ時健康診断そのものを省略して良いのでしょうか?結論からお話しすると、雇い入れ時健康診断を省略することは認められていません。
12面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属する事業場の産業医等でない場合には、当該事業場の産業医等からも面接指導を実施した医師の意見を踏まえた意見を聴取することが望ましい。
当該事務には、例えば、以下の事務が含まれる。
特定業務従事者の健康診断 特に危険な労働に従事する労働者は6カ月に1回健康診断を行う必要があります。
当該事業場でストレスチェックを実施する時点で休業している労働者については、事業者は当該労働者に対してストレスチェックを実施しなくても差し支えない。
10保健指導(第66条の7) 一般健康診断・自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
雇い入れ時健康診断を受診させることは法律上も必要なことですので、業務を調整したり、日程を調整したり、受診しない場合のリスクを丁寧に説明することで未受診者が出ないように注意してください。
同法第66条第1項では「事業者は労働者に対し健康診断を行わなければならな い」と規定しているほか、第66条第5項では「労働者は健康診断を受けなけれ ばならない」となっており、会社は実施の義務が、従業員には受診の義務が課 されています。
規模の大きい事業者では、通常の勤務時間内に事業者指定の病院(事業者自身が経営する病院のこともある)や健診センターで一般定期健康診断を受診させることが多く、その間の時間は有給であるのが一般的である。
ですから、 仮に入社の直前に雇い入れ時健康診断を実施した場合に、その結果だけを理由に採用の内定を覆すことはできません。
事業場に医師に来てもらうのか、労働者が医師のいる医療機関に出向くのか、どのような条件で雇い入れ時健康診断を実施するのかで選んでも良いですね。
既往歴及び業務歴の調査• 懲戒の対 象にもなり得ます。 ただし、事業主が指定する医師以外の医師による健康診断を受ける「医師選択の自由」を認めています。 また、そこまで深刻なことにならないまでも、50人以上の規模の会社では健 診結果を監督署に報告する義務があります。
5また事業者は当該労働者の氏名及び超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない(規則第14条の2第1項)。
具体的には、パートタイムやアルバイトなどの労働者が、 正社員の所定労働時間の4分の3以上勤務している場合、健康診断の実施が必要となります。
ただし、「医師が必要と認めた場合に限り、血清クレアチニン検査を追加することが望ましい」という方針が新たに加わりました。
二次健康診断等給付とは、定期健康診断の結果から、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された労働者が、状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の予防を図るために医師等による特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度になります。
尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)• 従業員が会社が指定していない病院で健康診断を受けたとしても、法律上は有効な健康診断です。
平成30年4月1日以降は、は下記が指定されています。